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(車庫証明・費用)

​備考:廿日市市の軽自動車車庫証明については、届出義務の適用地域外のため、不要。

普通自動車の場合、車庫証明書類を提出したときに、申請手数料を2,100円支払い、交付時に、手数料が550円かかります。

​軽自動車の場合、交付時に手数料が550円かかります。

上記の記載代行料は、書類に不備がない場合の金額です。

承諾書の取り付けがある場合、追加で2,200円+(不動産会社の発行手数料・実費)かかります。

配置図の作成は、追加で1,100円かかります。

​**呉市・東広島市・他県の車庫証明の取得も可能です。金額については、お問合せください。**

(普通自動車の車庫証明・申請手続)

適用地域

平成12年6月1日現在における県内のすべての市及び町

(平成12年6月1日に村であった旧「吉和村,筒賀村,作木村,布野村,君田村及び豊松村」の地域を除く)
​*上記記載の地域以外は、車庫証明の申請手続きが必要になります。

自動車の保管場所(車庫)証明が必要な場合

・新規登録 登録を受けていない新車の登録を受けようとする時
・変更登録 住所,氏名の変更をする時(使用の本拠の位置の変更がある時)
・移転登録 名義の変更をする時(使用の本拠の位置の変更がある時)

保管場所(車庫)の要件

・自動車の使用の本拠の位置と保管場所(車庫)間の距離が2キロメートルを超えないこと。

・道路から支障なく出入りができ、自動車全体を収容することができること。

・自動車の保有者が保管場所の使用する権原を有すること

車庫証明申請に必要な書類等
自動車保管場所証明申請書 (保管場所標章交付申請書含む)
所在図・配置図
使用権原書自認書保管場所使用承諾書
保管場所が自己の土地、建物の場合は、自認書が必要です。
保管場所が他人の土地、建物の場合は、保管場所使用承諾書が必要です
(保管場所使用承諾証明書が必要な場合は、駐車場賃貸借契約書の写し等を使用権原書とすることもできます。)
備考:下線部をクリックするとPDFをダウンロードすることができます。

車庫証明手数料
・車庫証明書申請手数料   2,100 円
・保管場所標章交付手数料     550 円

車庫証明申請書提出先等
自動車の保管場所を管轄する警察署へ提出。

車庫証明記載ページの表示写真

車庫証明代行手続・ご依頼の流れ(普通車・軽自動車)

① 行政書士 藤本事務所まで、ご連絡お願いします。
   TEL    082-578-6993
携帯電話 070-4074-3975
メール fujimoto.05office@gmail.com

② 車庫証明、手続きに必要な書類をお送りください。
〒733-0003
広島市西区三篠町三丁目11‐1‐102
行政書士 藤本事務所
TEL 082-578-6993

​③ 書類が届きましたら、不備等の確認を行い、警察署に提出します。

④ 車庫証明書類が交付されましたら、書類と請求書をお送りします。
(書類到着後、7日以内にお振込みをお願いします)

(軽自動車の車庫証明・届出手続き)

適用地域

平成12年6月1日現在における広島市・福山市・呉市・東広島市。

(平成12年6月1日以後において上記各市となった次の地域を除く)

()内の地域は車庫証明適用地域から除かれています。

広島市旧「湯来町」

福山市旧「沼隈町,内海町,神辺町及び新市町」

呉市旧「音戸町,倉橋町,川尻町,安浦町,下蒲刈町,蒲刈町,豊浜町及び豊町」

東広島市旧「安芸津町,黒瀬町,福富町,豊栄町及び河内町」

保管場所(車庫)の要件

・自動車の使用の本拠の位置と保管場所(車庫)間の距離が2キロメートルを超えないこと。

・道路から支障なく出入りができ、自動車全体を収容することができること。

・自動車の保有者が保管場所の使用する権原を有すること

車庫証明申請に必要な書類等
自動車保管場所届出書(保管場所標章交付申請書含む)
所在図・配置図
使用権原書自認書保管場所使用承諾書
保管場所が自己の土地、建物の場合は、自認書が必要です。
保管場所が他人の土地、建物の場合は、保管場所使用承諾書が必要です
(保管場所使用承諾証明書が必要な場合は、駐車場賃貸借契約書の写し等を使用権原書とすることもできます。)
備考:下線部をクリックするとPDFをダウンロードすることができます。

車庫証明手数料
・保管場所標章交付手数料     550 円

車庫証明申請書提出先等
自動車の保管場所を管轄する警察署へ提出。

車庫証明の表示写真2
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