
行政書士 藤本事務所
・相続手続きの流れ
相続手続きが発生したときに、主な手続きを記載しております。
期限手続き
7日以内
□死亡診断書の取得
□死体埋葬火葬許可証の取得
□死亡届の提出
10~14日以内
□住民票の抹消届と除票の申請
□世帯主の変更届
□健康保険/介護保険の資格喪失届の提出
□年金受給停止の手続き/年金受給権者死亡届の提出
□遺言書の調査・検認
□故人の財産調査
□遺産分割協議の開始
3ヶ月以内
□相続放棄または限定承認
4ヶ月以内・故人の所得税の準確定申告
□(戸籍収集、相続人の調査)
□相続関係説明図の作成
□遺産分割協議書の作成
□不動産の名義変更登記
□銀行/証券口座の解約・名義変更手続き
□生命保険金の請求
10ヶ月以内・相続税の申告
一般的な例として上記のようなスケジュールで手続きを行っていきます。
赤色で表示している手続きは、取扱業務ですので、ご相談ください。
□故人の財産調査
故人の財産がどのくらいあるかを正確に調査していかなくてはなりません。
銀行なのどの預貯金、不動産、借金、債務保証があるのかを調査します。
銀行は、通帳やキャッシュカードの有無、インターネットバンキングでの取引があるかを調べます。
取引銀行などがわかれば、相続手続きや銀行口座解約の届出をします。
インターネットバンキングの場合は、コールセンターに連絡をして、郵送での手続きをします。
□戸籍収集
お亡くなりになった方の出生から死亡までの戸籍謄本や改製原戸籍、除籍謄本などの書類を取得する必要があります。
本籍地の役所で、書類を取得しますので、郵便若しくは直接役所に行って入手することになります。
親族の方でも手続きはできますが、不足書類があったり、新たに相続人が見つかったり、複数の役所で手続きが必要になったりする場合がありますので、時間と労力がかかる手続きです。
行政書士藤本事務所にご相談ください。
□相続人の調査
相続においてどなたが相続人になるかをつきとめていく必要があります。
ヒアリング行い、戸籍謄本などを取得し、相続人を特定していきます。
相続人が多く、連絡もつきづらいなどの状況もあります。
戸籍収集と同様に、時間と労力がかかる場合がありますので、行政書士藤本事務所にご相談ください。
□相続関係説明図の作成
戸籍収集や相続人の調査により故人と相続人との関係性がわかってきます。
そこで相続関係説明図を作成することで、相続人が何人いるかなど把握しやすくなります。
相続関係説明図を作成しておけば、相続登記の際に相続関係説明図を添付して戸籍を提出すると、戸籍の原本を返却してもらうことができます。
預貯金や有価証券の解約等の相続手続きをする際に金融機関に提出します。
(相続関係説明図の提出を求める金融機関と不要な場合がありますので、各金融機関で確認が必要です)
□銀行の解約・名義変更手続き
銀行預金の解約には、主に下記の書類が必要です。
(詳細は、各金融機関のホームページやパンフレットなどで確認してください。)
・各銀行所定の申請書類
・遺産分割協議書(各相続人の署名、実印の押印が必要)
・亡くなった人の戸籍謄本(出生から死亡まで)
・各相続人の戸籍謄本(故人と相続人の関係が分かるもの)
・各相続人の印鑑証明書(発行から6か月以内のもの)
・各相続人の実印
・亡くなった人の預金通帳、キャッシュカード
名義変更する場合は
〇名義変更を受ける相続人の実印+銀行印
〇名義変更を受ける相続人の免許証等本人確認書類 が追加となります。
各金融機関への連絡・故人の戸籍謄本や遺産分割協議書の作成、各相続人の戸籍謄本・印鑑証明書の準備など仕事の合間に手続きをしたり、経験したことがない手続きをするのはとても大変です。
相続手続きが発生しましたら、行政書士藤本事務所にご相談ください。