行政書士 藤本事務所
・産業廃棄物収集運搬業の許可をご検討されている方
・産業廃棄物収集運搬業の更新がある方
まずは、お気軽にご相談ください。
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TEL 082-578-6993
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備考:自治体手数料は、広島県の場合です。自治体によっては、金額が異なる場合があります。
産業廃棄物処理業とは
廃棄物処理法では、産業廃棄物処理業とは、次の2種類の事業のことをさします。
・産業廃棄物収集運搬業
・産業廃棄物処分業
上記の、2つを合わせて「産業廃棄物処理業」と言っています。
・産業廃棄物収集運搬業は、収集運搬と積替保管に分けられます。
・産業廃棄物処理業は、中間処理 と 最終処分(安定型、管理型、遮断型)に分けられます。
ご依頼は、産業廃棄物収集運搬業の収集運搬の許可を取得される方が、圧倒的に多いです。
産業廃棄物収集運搬業とは
産業廃棄物収集運搬業とは、その名前のとおり産業廃棄物を収集運搬する事業をさします。
(産業廃棄物を他人から委託を受けて処理場等に収集運搬する事業を行うことです)
自らが排出した廃棄物を自らが運搬する「自社運搬」は、産業廃棄物収集運搬の許可は必要ありません。
新規の許可を取得したら、5年ごとに更新申請をすることになります。
・産業廃棄物収集運搬業(積替保管なし)新規・許可要件は?
① 講習会を受講して、修了証を取得すること。
② 経理的基礎を有していること
③ 事業計画が適切であること
④ 運搬施設が適切であること
⑤ 欠格要件に該当していないこと
新規の許可を取得するときの要件を5つあげております。
これらの要件をクリアできなければ許可を取得することができません。
①から⑤の要件について、一つずつ確認してみましょう。
①講習会を受講して、修了証を取得すること。
新規許可の申請書類を提出する時点で、講習会を受講して、修了証を取得しておく必要があります。
インターネットから「公益社団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)」と検索して、講習会の申し込みをすることができます。(下線部をクリックして頂ければ、ホームページが開きます)
講習会は、開催時期や申込状況にもよりますが、お早目に申込みされることをお勧めします。
講習会を受講したら、修了試験があり、合格すると修了証が後日送られてきます。
(受講する人)
一般的には、・個人事業主の場合、個人事業主本人、
・法人の場合、代表取締役か登記されている役員となります。
②経理的基礎を有していること
産業廃棄物収集運搬業の許可には,継続して行うに足りる経理的基礎が必要となります。
経理的基礎の有無を確認するため、
個人事業主の場合は、資産に関する調書と直近3年間の所得税納税証明書を提出します。
法人の場合は、直近3年間の貸借対照表、損益計算書、法人税納税証明書等の書類を提出が必要となります。
③事業計画が適切であること
事業計画は、事業計画の内容が計画的に実施され、業務量に応じた施設や人員を確保している等の
業務遂行体制が整っていることが必要です。
④運搬施設が適切であること
運搬施設の要件は、産業廃棄物が飛散・流出、悪臭の防止ができる運搬車両と運搬容器等の設備や施設が必要です。
⑤欠格要件に該当していないこと
法人と個人の場合で下記の項目に該当したら、許可を受けることができません。
法人(会社等)の場合 → 法人自体 ・役員 ・5%以上の株を保有する株主 ・使用人(支店長、営業所長等)
個人の場合 → 本人 ・使用人(支店長、営業所長等)
イ① 心身の故障により その業務を適切に行うことができない者
② 破産者で復権を得ないもの
③ 禁錮以上の刑で5年を経過しないもの
④ 次の法令違反で罰金以上の刑で その執行を終わってから
又は執行を受けることがなくなってから 5年を経過しない者
⑤ 廃棄物処理法の重大な違反等により許可取消、
浄化槽法の業許可取消から5年を経過しない者
(一次連鎖許可取消法人の役員等は除く)
⑥ 一廃処理業、産廃処理業及び浄化槽法清掃業の 許可取消しに係る聴聞通知後、
処分決定までに 廃止した者でその届出日から5年を経過しない者
⑦ ⑥の取消しに係る聴聞通知日60日前以内に 廃止した者でその届出日から5年を経過しない者
⑧ 不正、不誠実な行為のおそれのある者
ロ 暴力団員等 (暴力団を辞めてから5年を経過しない者を含む)
ハ 未成年で法定代理人が「イ、ロ」に該当
ニ 法人で役員又は政令使用人が「イ、ロ」に該当
※政令使用人:本店、支店の代表者 契約の締結権原を有する者
ホ 個人で政令使用人が「イ、ロ」に該当
ヘ 暴力団員等が事業活動支配者
産業廃棄物収集運搬業・費用
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