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古物商許可申請

ご依頼~許可までの流れ
1 ご相談
(お電話・メールでお問合せ下さい)
 行政書士 藤本事務所
 行政書士 藤本 雅士
 TEL    082-578-6993
携帯電話 070-4074-3975
メール  fujimoto.05office@gmail.com
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2 面談
(ご相談時にお伺いしました内容をもとに必要書類・お見積りをご案内致します)
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3 お支払い
(請求書をお送りしますので、お振込みをお願い致します)
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4 申請書への署名・押印
(委任状や必要書類に必要な署名・押印を頂きます)​
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5 申請書類作成・必要書類収集
(申請書類の作成と必要書類収集を行います)
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6 書類の提出(申請)
(書類が準備できましたら、管轄の警察署へ提出します)
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7 審査
(申請書類提出後、審査となります)
(標準処理期間は、30~40日程かかります。
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8 許可
(申請書類の控えと許可証をお渡し致します)

古物商・費用

備考①*別途、申請手数料が19,000円かかります。

備考②*法人申請の場合、役員の人数が1人増えるごとに8,800円(消費税込み)追加させて頂きます。

備考③*送料は、押印書類の郵送、申請書類の控え、許可証の発送を含みます。

​*広島市郊外の警察署に書類を提出する場合、交通費を頂く場合があります。

 古物商許可申請について

 古物商や古物市場主を営むためには古物商許可が必要です。
古物商・古物市場主になるためには,公安委員会の許可を受けることになります。

 無許可で営業していると違反になります。

古物商は、古物を売買・交換・委託を受けて売買や交換する営業をするときにとる許可です。

(古物を売買等で利益をだす商売を営むときは、古物商許可が必要です)

(単に自分が使っていたものをインターネットオークションで売買する場合は、古物商の許可は不要です)

古物市場主とは、古物商間で古物の売買、交換のための市場を主催する主のことです。

 古物商許可をもっている業者が参加できる市場で、参加料や取引の手数料をとるこができます。

 古物市場主は、場所の提供と取引の管理を行い、古物自体の取引には参加しません。

 この許可を取得するときは、古物商許可でなく、古物市場許可となります。

申請・手続きの御依頼、お任せ下さい。

行政書士藤本事務所は、
自動車登録・車庫証明・一般貨物自動車運送事業・特殊車両通行許可・
倉庫業の手続き・産業廃棄物収集運搬・古物商・相続手続き等を業務としております。
​  ご相談等、お気軽にお問い合わせください。

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