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一般貨物自動車運送事業

・一般貨物自動車運送の事業をはじめたいと検討している
・増車、減車届、事業用自動車等連絡書の取り付け
・営業所や車庫の増設を検討している
・事業報告書、事業実績報告書を作成して欲しい
まずは、お気軽にご相談ください。

行政書士 藤本事務所まで、ご連絡お願いします。
TEL    082-578-6993
携帯電話 070-4074-3975
メール fujimoto.05office@gmail.com

一般貨物自動車運送事業費用

備考:ご依頼内容によっては代行料を追加させて頂く場合があります。

一般貨物自動車運送事業とは

 一般貨物自動車運送事業とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。)を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のものをいう。(貨物自動車運送事業法第2条第1項)

許可要件

人的要件(ヒト)、物的要件(モノ)、財産的要件(お金)に関し、要件を満たす必要があります。

人的要件(ヒト)

1 申請者や会社の役員が欠格要件に該当していないこと 

 懲役などの一定の刑罰を受けた後、または貨物自動車運送事業法関連の許可取消し処分を受けた後などに

一定の期間が経過していない場合など、欠格事由に該当すると許可を受けることができません。

2 常勤役員が法令試験に合格すること
 許可申請後、常勤役員が法令試験に合格しなければなりません。

3 必要な有資格者を配置すること
 営業所ごとに、運行管理者・整備管理者を定める必要があります。

4 必要な人数の運転者を選任すること

(車両が5両であれば、運転者も5名以上必要です。)

 *運行管理者、整備管理者、運転者は許可申請時点では、確保予定で申請することができます。

物的要件(モノや設備に関すること) 

1 適法に設置されている使用権原のある営業所があること

 農地法や都市計画法、建築基準法などに抵触していない営業所であることが必要です。

2 休憩・睡眠施設があること

 営業所または車庫に併設することが必要です。(睡眠施設は、必要であれば設置)

3 営業所に併設または一定の距離内に、車庫があること

 原則は営業所に併設ですが、併設できない場合は一定の距離内に、車庫を設置しなければいけません。

例:広島県では営業所から車庫の距離は直線距離で5㎞以内であることが必要です

4 事業用自動車(トラックなど)があること

 トラックなど最低5両以上が必要です。(車検証の用途が事業用になっている車両

財産的要件(お金に関すること)

事業開始に要する資金(=所用資金)の計算

1 所要資金の常時確保

 所要資金が、申請日以降常時確保されていることが必要です。実際には、自己資金を預貯金で確保して、

申請時に1回目の残高証明書を提出します。その後許可申請の審査が行われ、

許可処分前に2回目の残高証明書を提出をします。

2回の残高証明提出によって「常時確保」されていることを証明します。

​所要資金は、常時確保をお願い致します。

2 賠償能力

 対人賠償無制限、対物賠償200万円以上の任意保険に加入する必要があります。

自賠責と任意保険料は、上記の事業開始に要する資金の計算に算入します。

許可申請手続きの流れ

 1.許可申請書・添付書類の提出

 申請先は地方運輸局長で、書類の提出先は営業所所在地管轄の運輸支局となります。

例えば広島県で許可を得る場合、中国運輸局長あての申請書類を、広島運輸支局に提出します。

   ↓

 2.運輸局における審査

 標準処理期間は3~5か月とされています。書類不備等あれば補正指示がありますので、当事務所が補正対応致します。

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 3.役員法令試験

 許可申請書受付後の奇数月に実施され、1申請につき同一の役員が2回まで受験可能です。

2回までで合格しない場合、許可申請が却下処分(または申請者が取り下げ)となります。

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 4.許可処分

 要件を満たし、役員法令試験に合格した場合には許可処分がなされ、許可通知が運輸局から送付されます。

許可通知に同封された納付書により登録免許税12万円を納付し、領収書を種類に貼付して運輸局に郵送します。

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 5.許可証の交付

 運輸支局から連絡があり、許可書の受領に行きます。

その際、新規許可事業者に対する指導講習の日時が指定されるので、

常勤役員や運行管理者等が講習会を受講します。

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 6.事業施設の確保など

 (1) 会社の設立・登記(設立発起人で申請の場合)

 (2) 事業目的に「貨物自動車運送事業」が入って いない場合は、

定款の目的変更、変更登記が必要です。

 (3) 事業施設(営業所、休憩室、車庫・車両)を申請どおり確保していること。

 (4) 帳簿類の備え付け

 (5) 運行管理者・整備管理者を選任し届出をする。

 (6) 運転手の選任(初任診断受診、適齢診断受診、社会保険等への加入)

 (7) 運賃・料金の設定・支局への届出(30日以内)

 (8) 運賃・料金、約款等の営業所への掲示

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 7.運輸開始前の確認

 事業の「運輸開始前の確認について」書類提出 → 提出後、連絡書を発行 します。

 *ダンプ番号の取得(ダンプのみ)

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 8.事業用自動車の登録・車体表示

 事業用自動車の登録(連絡書が必要)

 車体への表示(氏名、名称又は記号)

 ダンプ番号の表示(ダンプのみ)

 任意保険への加入します(事業用の任意保険)

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 9.運 輸 開 始

 ※ 事業用自動車の自動車登録を全車両しないと運輸開始はできません。

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 10.運輸開始届出・運賃料金設定届出

 運輸開始届出の提出(社会保険等加入状況の確認)

 運賃・料金設定届出の提出

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  手続き完了!!

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 運輸開始の届出後1~3ヶ月以内に適正化事業実施機関による巡回指導が実施されます。

​ 以上が許可申請書類を提出してから、営業を開始する流れとなります。

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